特定退職金共済制度は事業主が留萌商工会議所と退職金共済契約を結び、毎月、掛金を納付することにより、従業員が退職したときに事業主に代わって従業員に直接、退職金を支払う制度です。
特徴
掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与とはみなされません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135号)
過去勤務期間の通算扱いができます。
この制度に新規加入する以前から勤続している従業員に対しては、過去勤務期間の通算の取り扱いを受けることによって実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
・過去勤務期間通算…最高10年
・過去勤務通算口数…最高22口(22,000円)
中小企業退職金共済制度や他の特定退職金共済制度との通算をすることができます(従業員ごと)。
毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
留萌市内にある企業の事業主(事業所)であれば、従業員(専従者控除の対象者を除く)の加入ができます。
ただし、加入できる従業員は14歳7カ月から65歳6カ月までの方です。(満70歳まで継続できます。)
この制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。また加入時に事業主は、従業員の同意が必要です。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
次のような人は加入しなくてもさしつかえありません。