留萌商工会議所商店街空き店舗活用支援事業 |
留萌市内の7商店街・商店会の街区内に所在する空き店舗や空き地を利活用する事により、中心市街地の活性化と地域の振興を図ることを目的とする。 |
対象 |
- 留萌商工会議所の会員企業で、商店街区内の空き店舗や空き地を利用して商業活動を少なくても1ヶ年以上継続して行う個人企業並びに法人企業。
- 空き店舗又は空き地を少なくても1ヶ年以上継続してコミュニティースペースとして利用する商店街振興組合等。
- 空き店舗又は空き地を利用して、物販センター等の商業施設により共同して少なくても1ヶ年以上継続して商業活動の運営を行う商店街振興組合等。
- 新規創業者に限り、商店街区以外の空き店舗又は空き地の利用も対象とする。(開業後会員となる事)
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支援方法 |
空き店舗又は空き地の賃借料月額を、賃借する企業と空き店舗又は空き地が所在する商店街と当商工会議所とで3分の1ずつ負担します。但し、当商工会議所の負担分は2万円を限度とし、支援期間は1年間とします。なお、商店街の助成が不可でも商店街理事長の推薦書をもって当所単独助成とします。(対象2-4は除く) |
お申し込み |
これから空き店舗を借りて事業を開始しようとする企業の中で、賃借料の支援を受けようとする企業等は、所有者との賃貸契約書の写しと当該商店街理事長の賃借料助成承認書(推薦書)の写し(対象2-4は除く)を別紙申請書に添えてお申し込みください。既に事業を開始している企業等は、対象としません。 |
- お支払い方法:営業を開始した月から6ヶ月ごとに2回に分けて、申請者の指定する銀行口座にお振込します。
- 支援を受けた企業等は、当該商店街において出来るだけ長期にわたって商業並びに事業活動を展開するものとします。
- 止むを得ず商業並びに事業活動を停止しようとする場合には、少なくとも1ヶ月前に当商工会議所にご連絡ください。
- 前2項の場合については、事業をしていたことが確認できる月までを助成対象とみなし助成いたします。
- 本支援事業については、空き店舗並びに空き地の所有者と当会議所は全ての面について一切関係のないものとします。
- 新規創業者で本制度を利用する場合は、事前に当所の創業支援を受け、尚且つ事業計画を策定すること。
空き店舗活用支援事業のお申込・ご相談は留萌商工会議所(TEL0164-42-2058)までご連絡ください。